子ども手当の手続き一覧
他の市町村へお引越しするとき
受給者のかたが他の市町村に住所を変えるときは「受給事由消滅届」と転出後の市区町村での「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
赤ちゃんが生まれるなど養育する子どもが増えるとき
「額改定請求書」の提出が必要です。
請求をした月の翌月分から増額となります。
出生日から15日以内にお手続きください。
子どもを養育しなくなったとき
子ども手当の支給対象となっている子どもを養育しなくなったときは、「額改定届」または「受給事由消滅届」の提出が必要です。
就職・転職・退職したとき
公務員(独立行政法人・日本郵政公社・国立大学法人等職員の方は除きます)になった方は、勤務先から子ども手当が支給されることになります。
「受給事由消滅届」と勤務先での「認定請求書」の提出が必要です。
市内でお引越しするとき
受給者のかた、または子どもが市内でお引越ししたたきは、「住所変更届」の提出が必要です。
名前が変わったとき
受給者のかた、または子どもの名前が変わったときは、「氏名変更届」の提出が必要です。
受給者の変更
離婚などの事情により受給者が変わる場合は、現受給者の「受給事由消滅届」と新たな受給者の「認定請求書」の提出が必要です。
受給者のかたと子どもが別に暮らすようになったとき
ご家庭の事情により受給者のかたと子ども手当の支給対象となっている子どもが別に暮らすようになったときは、手続きが必要ですのでご相談ください。




