保育所とは

  保育所とは、保護者が仕事に従事していたり、病気にかかっているなどの理由で、家庭で保育できない『保育に欠ける』乳幼児を家庭の保護者にかわって保育することを目的とする児童福祉施設です。
したがって保育所は、小学校入学前の幼児教育のため、あるいは、集団生活に慣れさせるためといった理由だけでは入所の対象とはなりません。

 

入所資格

  児童が入所できるのは、児童の保護者が次のいずれかの理由により、児童を保育することができないと認められ、また同居の親族その他の人が保育することができないと認められる場合です。

 a.家庭外労働
 b.家庭内労働
 c.出産
 d.疾病等
 e.病人の看護
 f.家族の災害
 g.就労予定
  h.その他

※詳しくは、保育課保育担当までお問合せください。
 

提出書類

(1)保育所入所申込書
(2)保育所入所児童家庭状況表及び確認書
(3)母子手帳(参考に確認)
(4)保育に欠ける証明
   a.b. 勤務証明書
   c.  母子手帳(妊婦氏名と予定日が確認できるもの)写し
   d.e. 診断書(病状と治療内容・期間が分かるもの)/身体障がい者手帳の写し
   f.g. 証明書/申立書
(5)平成前年分の所得税額を証明するもの
(6)口座振替依頼書
(7)誓約書・保証人届

 

受付期間

  ◆年度途中からの入所を希望される人

  毎月1日が入所初日で、その希望月の前月5日までに申し込みをしてください。
  (年度途中に産・育休明けで入所希望の方は、その希望月の前々月5日まで)

  ◆新年度入所(4月1日入所・産育児休暇明け5月1日入所)を希望される人

  (広報10月号及び11月号に、お知らせを掲載いたします。)
   

入所の選考の方法

  提出された申込書類等により、「保育に欠ける」状態にあるかどうかを調査し、「保育に欠ける」程度の高い人から優先的に入所決定いたします。また、保育所(園)はそれぞれ定員が定められています。したがって、入所基準に該当しても定員に余裕がない場合、欠員が出るまで入所をお待ちいただくことになります。

 

保育料

  鴻巣市保育料徴収基準額表に基づき、児童の扶養義務者である同居の直系血族(父母・祖父母)の前年分の所得税額の合計、または前年度の市民税額等により決定します。

  納期限(口座振替日)は、毎月27日です(土曜日・日曜日・祭日にあたる場合は翌営業日になります)。 

 

障害のある児童の入所について

  障害があると思われる児童については、保育に欠けており、障害の程度が軽度から中度で、集団保育が可能である、おおむね4歳以上児が対象になります。入所選考前に、児童の状態を正しく理解するために観察保育を行います。
  入所は、原則4月1日となります。希望される方は、保育課までご相談ください。

保護者の届出

  次のことについて、申請時の状況に変更等が生じた場合、毎月5日までに届出(入所児童異動届の提出)をお願いします。
(届出用紙は市役所保育課・各保育所に置いてあります。届出は、保育課まで。)

(1)仕事・勤務先・保護者等が変わった場合

(2)住所変更した場合

(3)退所する場合