国民年金の任意加入
老齢基礎年金は、年金保険料の納付月数に応じて支給される仕組みになっています。このため、国民年金への任意加入により、納付月数が多くなればなるほど65歳からの年金も多く受け取れます。次のような人は希望すれば、国民年金に任意加入できます。
任意加入できる人
- 日本に住所がある60歳以上65歳未満の人
- 日本に住所がある20歳以上60歳未満の人で、老齢(退職)年金を受給している方
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
- 年金受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
保険料の納付
- 原則、口座振替となります。
手続きに必要な書類
- 年金手帳
- 預(貯)金通帳
- 預(貯)金通帳届出印
注意
- 厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者の方は、任意加入することができません。
- 老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、任意加入はできません。
担当 国保年金課年金担当(541-1283)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2010年2月27日




