老齢基礎年金

 【年金を受けるために必要な期間】

 老齢基礎年金は、65歳に達したときに、次の期間を合わせて25年以上ある人に支給されます。

  • 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  • 国民年金の保険料を免除された期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)
  • 合算対象期間(国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間など) 
  • 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
 【繰上げ請求・繰下げ請求】

 老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて請求することができます。その場合は、年齢に応じて一定の割合で年金が減額されます。また、66歳以後繰り下げることによって、増額した年金を受けることもできます。(下表参照)

老齢基礎年金の〈繰上げ 繰下げ〉受給率について

昭和16年4月1日以前に生まれた人

(年単位で支給率が変わります)

   受給開始年齢   支給率 

 

 

 

 繰上げ支給

60歳 58%
61歳 65%
62歳 72%
63歳 80%
64歳 89%
  65歳 100%

 

 

 繰下げ支給

66歳 112%
67歳 126%
68歳 143%
69歳 164%
70歳 188%


昭和16年4月2日以降に生まれた人 

(月単位で支給率が変わります)

  受給開始年齢 支給率  
繰上げ支給 60歳

70.0%     

1ヶ月単位で繰上げ受給でき、
率は0.5%ずつ変わります。
61歳 76.0%
62歳 82.0%
63歳 88.0%
64歳 94.0%
  65歳 100.0%  
繰下げ支給 66歳 108.4% 1ヶ月単位で繰下げ受給でき、率は0.7%ずつ変わります。 
67歳 116.8%
68歳 125.2%
69歳 133.6%
70歳 142.0%

 

 【国民年金受給の手続き】 

国民年金の加入が第1号被保険者のみの方は、市役所の窓口でお手続きができます。厚生年金や共済年金、第3号被保険者(サラリーマンの妻・夫)期間のある方は、請求先が異なります。請求には、必要な書類がありますので、詳しいことは、下記へお問い合わせください。

担当 国保年金課年金担当(541-1283)

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。