国民年金を受給する手続き
老齢基礎年金
【年金を受けるために必要な期間】
老齢基礎年金は、65歳に達したときに、次の期間を合わせて25年以上ある人に支給されます。
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金の保険料を免除された期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)
- 合算対象期間(国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間など)
- 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
【繰上げ請求・繰下げ請求】
老齢基礎年金が受けられるのは、原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて請求することができます。その場合は、年齢に応じて一定の割合で年金が減額されます。また、66歳以後繰り下げることによって、増額した年金を受けることもできます。(下表参照)
老齢基礎年金の〈繰上げ 繰下げ〉受給率について
昭和16年4月1日以前に生まれた人
(年単位で支給率が変わります)
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繰上げ支給
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繰下げ支給
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昭和16年4月2日以降に生まれた人
(月単位で支給率が変わります)
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支給率 |
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70.0% |
率は0.5%ずつ変わります。 |
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100.0% |
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108.4% |
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【国民年金受給の手続き】
国民年金の加入が第1号被保険者のみの方は、市役所の窓口でお手続きができます。厚生年金や共済年金、第3号被保険者(サラリーマンの妻・夫)期間のある方は、請求先が異なります。請求には、必要な書類がありますので、詳しいことは、下記へお問い合わせください。
担当 国保年金課年金担当(541-1283)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。




