重度要介護高齢者手当支給事業についてご案内します。

 この事業は、高齢者や介護者の介護に要する経済的負担等を軽減する目的で行なう事業です。

 対象となる方は次のいずれかに該当する方で、月額5,000円を支給します。

 1.要介護4、要介護5の認定を受けている方

 2.3ヵ月を超えて病院等に入院している方で要介護4、要介護5に相当する方                                          

 手当の支給を受けるためには、申請が必要となります。なお、手当の支給は、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・12月(8月から11月分)に、指定された金融機関に振込で支給します。