重度要介護高齢者手当支給事業について

 この重度要介護高齢者手当では、対象となる方に月額5,000円の手当を支給します。

 

対象は次のいずれかに該当し、介護保険料を滞納していない方となります。

 1.介護保険の要介護認定において要介護4、または5の認定を受けている方

 2.3ヵ月を超えて医療機関等に入院しており要介護4、5の状態に相当する方  

                                        

 手当の支給は、8月(2月から7月分)・2月(8月から1月分)の年2回に指定された金融機関に振込で支給します。

※手当の支給を受けるためには、申請が必要となります。