第2号被保険者(会社員、公務員など)に扶養されている配偶者が、離婚や収入の増加などの理由によって、扶養家族でなくなったときは、種別変更の手続きが必要です。
手続きは、扶養でなくなった日から14日以内に、年金手帳・扶養でなくなった日が確認できる書類・印鑑をお持ちのうえ、国保年金課年金担当までお越しください。

 
 担当 国保年金課年金担当(541-1283)