厚生年金などの加入者の扶養でなくなったとき
第2号被保険者(会社員、公務員など)に扶養されている配偶者が、離婚や収入の増加などの理由によって、扶養家族でなくなったときは、種別変更の手続きが必要です。
手続きは、扶養でなくなった日から14日以内に、年金手帳・扶養でなくなった日が確認できる書類・印鑑をお持ちのうえ、国保年金課年金担当までお越しください。
担当 国保年金課年金担当(541-1283)
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登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2010年2月27日




