平成23年10月から市が運営する児童福祉施設において、利用者サービスの向上と施設の適正な運営を図るために、苦情解決の仕組みを設けました。
苦情解決にあたりましては、施設に苦情受付担当者及び苦情解決責任者を設置し、また、第三者委員(主任児童委員)を3名設置することで、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、円滑・円満な解決に努めることといたしました。
 

苦情解決制度対応施設

・市立保育所

・各児童センター

・つつみ学園

・学童保育室(吹上・下忍・大芦・小谷・屈巣・広田・共和を除く)