平成23年10月以降の新たな子ども手当制度が決定いたしました。

今まで受給されていた方も、10月以降受給するには申請が必要です。


※平成24年2月10日に手当を受け取るには、1月16日までにお手続きをお済ませください。

平成24年3月31日までにお手続きをされなかった場合、10月に遡って手当を受け取ることができませんのでご注意ください。

お早めのお手続きをお願いいたします。

申請方法

1.平成23年9月現在受給者であり、引き続き「子ども手当」受給者に該当すると思われる方には、申請に必要な書類を市から各家庭へ発送しました。必要事項を記入し、添付書類を確認のうえ、ご提出ください。(郵送可)

2.平成23年9月に新たに「子ども手当」受給者となる方は、子ども手当担当窓口で手続きをしてください。

なお、下記のとおり提出していただく日により、振込みが異なりますのでご注意ください。

●平成24年1月16日までにお手続き頂いた場合
振込みは、2月10日です。10月または該当月分から1月分の手当を振り込みます。
●平成24年3月31日までにお手続き頂いた場合
振込みは、3月中旬ごろです。10月または該当月分から1月分の手当を振込みます。


※3月31日以降に申請された場合、手当の支払いは申請日の翌月からとなります。該当月から申請月までの手当を受け取ることができなくなりますのでお早めにお手続きをお願いします。 

 

受給者となる方

子を養育する父母等で、主な生計維持者となる方(所得の高い方)です。
 

窓口で手続きする際にお持ち頂くもの

サラリーマンの方等、厚生年金加入の場合は
請求者の「健康被保険者証の写し」(余白に勤務先の名称と電話番号を記入したもの)
又は「年金加入証明書」

請求者名義の口座内容がわかる通帳など

印鑑(スタンプ印不可)

※その他、必要に応じて他の書類を提出頂く場合があります。
 

郵送手続きの際に送付して頂く書類
 

「認定請求書」 署名または印鑑を忘れずにお願いします。

●サラリーマンの方等、厚生年金加入の場合は、
請求者の「健康被保険者証の写し」(余白に勤務先の名称と電話番号を記入したもの)
又は「年金加入証明書」

●請求者名義の口座内容がわかる通帳などのコピー


※その他、必要に応じて他の書類を提出頂く場合があります。