補装具の給付
身体障がい者・児の失われた身体機能を補完又は代替する目的で、継続的に身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に使用される補装具の購入・修理に係る費用を支給します。自立支援法の施行により、平成18年10月からこれまでの現物給付から補装具費(購入費、修理費)の支給へと変わりました。
障がい者本人またはその配偶者(障がい児の場合は、世帯員全員)のうち市民税の所得割額がもっとも多い方の税額が46万円以上の場合、補装具費支給の対象にはなりません。
次の制度に該当する方はそちらを優先します。
戦傷病者特別援護法・労働者災害補償保険・公務員災害補償保険・公共企業体労働協約・船員保険法・農林漁業共済組合・介護保険法
医療保険(健康保険・国民健康保険)による治療用装具の制度もあります。
- 申請方法 ……身体障害者手帳、印鑑をご持参ください。
- 費用の負担 ……費用の1割(補装具の種類、金額によって異なる場合があります。)
また、下記のように所得に応じて上限額が設定されています。
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区 分 |
対 象 と な る 方 |
上限額(月額) |
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生活保護 |
生活保護世帯の方 |
0円(自己負担なし) |
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低所得 |
住民税非課税世帯の方 |
0円(自己負担なし) |
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一 般 |
住民税課税世帯の方 |
37,200 円 |
障がい者本人またはその配偶者(障がい児の場合は、世帯員全員)のうち市民税の所得割額がもっとも多い方の税額が46万円以上の場合、補装具給付の対象にはなりません。
- 補装具の種類……補装具(購入・修理)の支給対象となる補装具は障がい福祉課にお問い合わせください。介護保険の対象となる品目〔車いす、歩行器、歩行補助杖(T字状・棒状を除く)〕については、原則として介護保険が優先されますので、介護保険課にご相談ください。
- 支給判定 ……補装具の種類により、身体障害者更生相談所の判定(児童の場合は医師の意見書)が必要です。
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登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2010年4月30日




