平成20年スタート

 ふるさと納税制度 

 ふるさと納税とは

「ふるさと納税」制度とは、以前にお住まいになられていた地方自治体や、応援したい、

貢献したいと思う地方自治体へ寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、

お住まいになっている地方自治体の個人住民税所得割の額の概ね1割を限度として、

所得税と合わせて、全額が控除される制度のことです。

 

 制度のしくみ <イメージ図> 

 

 

 手 続 き

 1 寄附のお申し込み

   寄附申出書(WORD ,PDF )に必要事項を記入し、経営政策課へお送りください。 

                                         (窓口・郵送・FAX・メール)

   【寄附申込書送付先】

 

        ふるさと納税の使途

      鴻巣市では、次の3つの基金に積み立て、各事業に活用させていただくことを考えて

      いますが、その他にも、寄附される方が自由に使途を指定することができます。

      お申し込み時に、使途をご指定ください。

  1. 環境にやさしいまちづくり基金
  2. 市民活動支援基金
  3. 子ども教育ゆめ基金

 

 2 寄附金のお振り込み(お申し込み時に(1)から(3)のうち、いづれかをご指定ください)
(1) 納付書 

     専用の納付書を送付させていただきます。

    納付書に記載された金融機関の窓口でお振り込みください。

    なお、記載された金融機関でのお振り込みの場合、振込手数料はかかりません

    が、それ以外の金融機関でお振り込みの場合は、振込手数料がかかりますので、

    誠に申し訳ございませんが、寄附をされる方でご負担いただきますようお願いいた

    します。 

   ※関東各都県及び山梨県以外の郵便局では、納付書はご利用できませんので

    (2)口座振込、または(3)ゆうちょ銀行専用の払込取扱票をご利用ください。

 

(2) 口座振込

    ふるさと納税振込専用の口座番号をお知らせいたします(郵送します)。

    金融機関の窓口またはATMにてお振り込みください。

    なお、振込手数料につきましては、誠に申し訳ございませんが、寄附をされる方で

    ご負担いただきますようお願いいたします。    

 

(3) ゆうちょ銀行

    ゆうちょ銀行専用の払込取扱票を送付させていただきます。

    お近くの郵便局の窓口でお振り込みください。

    なお、振込手数料につきましては、誠に申し訳ございませんが、寄附をされる方で

    ご負担いただきますようお願いいたします。 

   ※関東各都県及び山梨県所在の各郵便局の場合は、納付書をご利用ください。

   (振込手数料がかかりません)

 

 3 寄附金の受領・活用(市)

    寄附金受領後「受領証明書」をお送りします。これは、確定申告の際必要となります

    ので、大切に保管してください。    

    いただいた寄附金は、指定された事業に有効に活用させていただきます。

     

税 控 除

  個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要です。

  ただし、寄附金について所得税の確定申告をされた方は、改めて住民税の申告をする必要

  はありません。

  確定申告が不要なサラリーマン等の方で、住民税の税額控除だけを受けようとする場合には、

  住民税の申告をしてください。

  申告をする際には、寄附を受けた市町村が発行した「受領証明書」を添付してください。

 

  ※税額控除については、こちらをご参照ください。