国土利用計画法の届出
国土利用計画法の届出
国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法は、大規模な土地の売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることを定めています。
届け出が必要な土地の売買等の面積は次のとおりです。
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
(買いの一団) -上記面積未満の売買契約であっても届出が必要な場合-
譲受人が特定の利用目的のために買い進み、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「買いの一団」として、それぞれの契約ごとに届け出が必要となります。
※詳しくは埼玉県企画財政部土地水政策課のホームページをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/911-201001012-354.html
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登録日: 2010年2月16日 / 更新日: 2012年5月9日




