国土利用計画法の届出

 

国土利用計画法に基づく届出

 国土利用計画法は、大規模な土地の売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村を経由し、契約内容を知事あてに届け出ることを定めています。

 届け出が必要な土地の売買等の面積は次のとおりです。

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

(買いの一団) -上記面積未満の売買契約であっても届出が必要な場合-

 譲受人が特定の利用目的のために買い進み、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「買いの一団」として、それぞれの契約ごとに届け出が必要となります。

※詳しくは埼玉県企画財政部土地水政策課のホームページをご覧ください。

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/911-201001012-354.html