ふるさと納税における所得税・市県民税の控除対象及び対象額
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の郷土への想いを活かすことができるよう、平成20年度の税制改正において、いわゆる「ふるさと納税」が制度化されました。
「納税」という言葉を用いていますが、 新たに税を納めるものではなく、ふるさと(地方自治体)への寄附金です。寄附をした場合、所得税・住民税(市・県民税)から一定の寄附金控除が受けられる制度です。
⇒制度の概要(イメージ)は、こちらをご参照ください(総務省HP)。
例えば、東京都A区に住む人が鴻巣市に「ふるさと納税」として寄附すると、東京都A区への住民税は、税額控除により減額され、鴻巣市に税金を納めたのと同じようなことになります。
【鴻巣市に寄附を行う場合の手続きと、寄附金控除を受けるまでの流れ】について
寄附金控除の対象
平成20年1月1日以後の、地方自治体(都道府県や市区町村)に対する寄附金が控除対象となります。
寄附先の地方自治体に制限はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が想う「ふるさと」を自由に選ぶことができます。
複数の地方自治体に寄附を行った場合は、その寄附金の合計額が控除の対象となります。
寄附金控除対象額
地方自治体への寄附金(※1)のうち、2千円を超える部分(平成23年度までは、寄附金の5千円を超える部分)について、住民税所得割の額の概ね1割を上限として、所得税と翌年度分の住民税から全額控除されます。
※1 1月から12月の合計寄附金額。
複数の地方自治体に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額。
【寄附金控除対象額】(1)+(2)+(3)
【所得税控除※2】(1)
(1) (寄附金-2,000)× 所得税率※3
【住民税控除※4】(2)+(3)
(2) 基本控除額 (寄附金-2,000)× 10%(住民税率、一律同じ)
(3) 特例控除額※5(寄附金‐2,000)× (90%-所得税率※3)
※2 総所得金額等の4割が限度額
※3 所得税率は総所得金額等に応じて0から40%
※4 総所得金額等の3割が限度額
※5 住民税所得割の額の1割が限度額
モデルケース
<年収600万円 夫婦子2人 所得税率10% 住民税所得割230,000円>
○30,000円を寄附した場合
【寄附金控除対象額】(1)+(2)+(3)=29,000円
【所得税控除】(1)=3,800円
(1) (30,000円-2,000円)× 10%(所得税率)=2,800円
【住民税控除】(2)+(3)=25,200円
(2) 基本控除額(30,000円‐2,000円)× 10%(住民税率)=2,800円
(3) 特例控除額(30,000円-2,000円)×(90%-10%(所得税率))=22,400円
住民税所得割の1割=23,000円≧22,400円
○100,000円を寄附した場合
【寄附金控除対象額】(1)+(2)+(3)=42,600円
【所得税控除】(1)=9,800円
(1) (100,000円-2,000円)× 10%(所得税率)=9,800円
【住民税控除】(2)+(3)=32,800円
(2) 基本控除額(100,000円‐2,000円)× 10%(住民税率)=9,800円
(3) 特例控除額(100,000円-2,000円)×(90%-10%(所得税率))=78,400円
住民税所得割の1割=23,000円<78,400円
※住民税所得割の1割が限度のため、23,000円
所得や寄附金に応じて、寄附金控除対象額は変動します。詳細については、市民税課までお問い合わせください。
⇒控除額の計算方法については、こちらもご参照ください(総務省HP)。
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