個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度は、市が保有している個人情報の適正な取扱いを定めるとともに、自分の情報の開示や訂正などを請求する権利を定めた制度です。市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報とは
条例上の個人情報の定義は、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」となっております。例えば、「これは○○さんに関するもの」と第三者にも識別できるものを指します。また、亡くなられた方の情報も生存する方に準じて取扱うことといたします。
個人情報の取扱いの基本的ルール
- 取得の制限 個人情報を取得するときは、利用目的を明らかにして、原則として本人から取得します。
- 保有の制限 思想、信条、宗教等に関する個人情報は、法令等に定めがある場合等を除き保有しません。
- 目的外利用等の制限 原則として個人情報の取り扱う事務の目的の範囲を超える個人情報の利用や市の外部への個人情報の提供は、原則としてしません。
- 適正な維持管理 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のために必要な措置を講じなけれなりません。
受託事業者及び指定管理者の責務
市の業務の委託を受けている事業者や公の施設の管理の業務を行う指定管理者は、個人情報の漏えいや滅失の防止その他の適切な管理のために措置を講じなければなりません。また、そこで働く従事者又は従事していた者は、知り得た個人情報について守秘義務が課されます。
罰則規定
市の職員(市議会議員、審議会委員等の特別職や臨時職員を含む。)や受託事業者及び指定管理者の従事者が、正当な理由がないのに個人情報を提供したり、職権を濫用して、不正に個人情報の収集を行ったりしたときなどに、最高で2年以下の懲役や100万円以下の罰金とする罰則を設けました。なお、なりすましで他人の開示請求をした者は、5万円以下の過料とする罰則も設けました。
開示請求等について
自分の情報について次の請求ができます
- 開示請求 自分の情報の閲覧や写しの交付を請求することができます。
- 訂正請求 自分の情報に誤りがあれば訂正を請求することができます。
- 利用の停止請求 適法でない方法で取得されている場合は、利用の停止や消去を、条例に違反し外部提供がされている場合は、提供の停止等を請求することができます。
本人にも開示できない情報
- 法令又は条例の規定により公にすることができない情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報
- 法人などに関する情報で公にすると法人の正当な利益を害する情報
- 開示することにより、公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議などに関する情報であって公にすることにより率直な意見の交換などが損なわれたり市民の間に混乱を生じさせたりするおそれがある情報
- 市や国の事務などの情報で、開示することで事務などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求の手続き
市で保有している個人情報の開示の請求は、市役所3階の総務課政策調整担当、各支所の地域総務課又は情報を保有している担当課で行っています。
請求書に住所、氏名、請求に係る保有個人情報の内容など必要な事項を記入して窓口に提出していただきます。請求に当たっては、自動車運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等本人確認ができるものの提示が必要となります。
開示・不開示
保有個人情報の開示請求を受け付けた担当課では、請求があった個人情報について内容を確認し、請求のあった日から15日以内に開示・不開示等の決定を行い、その結果を通知いたします。開示の場合は、日時を指定していただき、閲覧や写しの交付等をします。
費用負担
保有個人情報の開示請求に係る手数料は無料ですが、写しや郵送を希望されるときは、コピー代金や郵送料を御負担していただきます。
不服があるとき
保有個人情報の開示請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき60日以内に不服申立てを行うことができます。実施機関は、不服申立があったときは、第三者機関としての情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その決定を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
個人情報保護条例の本文は、市のホームページ上の例規集で御覧になれます。
問い合わせ先 鴻巣市総務部総務課政策調整担当
TEL048(541)1321 内線4715





