期日前投票について 期日前投票制度が創設されました
これまでの不在者投票は?
期日前投票できる期間・時間・場所
期日前投票できる事由

入場券がない場合

郵便等による不在者投票 郵便等による不在者投票のできる方
郵便等投票証明書の交付を受けるには
代理記載制度が創設されました
選挙人名簿登録地以外での不在者投票
指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票

  

期日前投票制度について

期日前投票制度が創設されました

 公職選挙法が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されました。これにより、従来の不在者投票のうち、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会での不在者投票の手続きが簡素化されました。
 従来選挙人名簿登録地で行っていた不在者投票で行っていた「投票用紙を二重封筒に入れ署名する」という手続きが不要になり、投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになりました。

期日前投票の流れ

これまでの不在者投票は?

 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会での不在者投票は、原則として期日前投票に移行しますので、従来の不在者投票はなくなります。

 ただし、名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会での不在者投票や、病院・老人ホームなどの指定施設での不在者投票は、従来のとおり二重封筒を使用した不在者投票となります。

 また、選挙人名簿登録地での投票であっても、期日前に投票を行おうとする日現在ではまだ選挙権を有しない者(選挙期日には20歳を迎えるが、投票を行おうとする日にはまだ19歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができませんので、従来の不在者投票を行うこととなります。

期日前投票できる期間・時間・場所

 期日前投票は、選挙の公示(告示)の日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間、午前8時30分(期日前投票所によっては午前9時30分)から午後8時まで、選挙管理委員会が定めた期日前投票所で行うことができます。

 また、最高裁判所裁判官国民審査については、審査期日(投票日)の7日前から審査期日の前日までの間となっています。時間や投票所については他の期日前投票と同様です。

※従来の不在者投票では、選挙の公示(告示)の日から投票ができましたが、期日前投票では公示(告示)の日には投票できませんのでご注意ください。

 期日前投票所は選挙ごとに決定されますが、主に下記の場所に設置されます。

  • 鴻巣市役所(本庁舎) 4階 402会議室
  • 吹上支所 別棟1階 第4会議室(旧教育委員会棟) 
  • 川里支所 1階 会議室(旧町長室)
  • 鴻巣中央図書館(多目的室)※午前9時30分より午後8時まで

 選挙によっては上記と異なる場所に設置される場合もありますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

期日前投票できる事由

  • 選挙期日(投票日)に仕事や学校、または冠婚葬祭などの予定があるとき
  • レジャーや旅行などの予定があるとき
  • 病気、妊娠、身体の障がいなどで歩くことが困難なとき
  • 選挙期日までに市外へ転出する、または転出しているとき

 ※投票をされる際には、これまでの不在者投票と同じく、上記の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

入場券がない場合

 選挙人名簿に登録されているはずなのに入場券が届かない、入場券を紛失・破損してしまった、などの場合でも、選挙人名簿に登録されており、本人であることが確認できれば投票することができます。投票所の受付でその旨を申し出てください。なお、なるべく本人確認のできるもの(運転免許証等)を御持参ください。


 

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票のできる方

 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のいずれかの障がいに該当し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方です。

障がいの状態
障がいの程度
両下肢・体幹・移動機能の障がい 身体障がい者手帳では1級もしくは2級戦傷病者手帳では特別項症から第二項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 身体障がい者手帳では1級もしくは3級戦傷病者手帳では特別項症から第三項症まで

 また、介護保険上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5の記載がある方も郵便等による不在者投票ができるようになりました。

郵便等投票証明書の交付を受けるには

 選挙管理委員会の委員長に対して、選挙人が署名(点字は不可)した申請書に、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて申請します。

 交付された郵便等投票証明書の有効期限は、身体障がい者または戦傷病者の方は交付日から7年間、要介護者の方は公布日から要介護認定の有効期間の末日までです。

代理記載制度が創設されました

 郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。

 
障がいの状態
障がいの程度
身体障がい者手帳をお持ちの方 上肢もしくは視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方 特別項症から第二項症まで

 

 代理記載による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、以下の2つの手続きが必要です。
(これらの手続きは郵便等投票証明書の交付の申請と同時にできます。)

  1. 代理記載による投票を行うことができる者であることの記載の申請
    代理記載をさせることができる選挙人であることの証明書(身体障がい者手帳または戦傷病者手帳等)が必要です。
  2. 代理記載人となるべき者の届出
    代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書が必要です。

 なお、代理記載のための手続きを郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うときは、郵便等投票証明書への署名は必要ありません。


 

選挙人名簿登録地以外での不在者投票

 仕事や旅行等により選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に滞在するとき、またはは、その滞在している市町村の選挙管理委員会でも、以下の手続きで投票することができます。 

  1. 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して直接または郵便等により投票用紙の請求をします。
    不在者投票宣誓書(兼請求書)(埼玉県知事選挙用)pdf版 [149KB pdfファイル]      
  2. 投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書が送付されます。
  3. 送付されてきた投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を持って、滞在地の(もしくは最寄りの)市町村の選挙管理委員会に行って投票をします。

※不在者投票証明書は、封印を押した封筒に入れて送付されます。選挙管理委員会に持参するまで絶対に開封しないでください。また、投票用紙には何も記載せずに選挙管理委員会へ持参してください。
※投票した選挙管理委員会から投票日の午後8時までに名簿登録地の選挙管理委員会に届かないと投票が無効になってしまいます。手続きは日数に余裕を持って早めにお願いします


 

指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)等に入院・入所している方は、その施設で不在者投票ができます。
 鴻巣市にある埼玉県選挙管理委員会が指定した施設は以下のとおりです。

  • 社会福祉法人恩師財団済生会支部 埼玉県済生会鴻巣病院
  • 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会鴻巣老人保健施設こうのとり
  • 医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院
  • 医療法人社団浩蓉会 埼玉脳神経外科病院
  • 医療法人財団ヘリオス会 ヘリオス病院
  • 社会福祉法人元気村 特別養護老人ホーム翔裕園
  • 社会福祉法人元気村 特別養護老人ホームたんぽぽ翔裕園
  • 社会福祉法人えがりて 特別養護老人ホーム吹上苑
  • 社会福祉法人グラン・ヘリオス会 特別養護老人ホーム川里苑デメテル・ヴィラ

 指定施設で投票をする場合は、その施設の長に投票用紙を請求することになります。施設の事務所等に申し出てください。