在外選挙制度について
| 在外選挙制度 | 在外選挙制度とは |
| 在外投票のできる方 | |
| 対象となる選挙 | |
| 在外選挙人名簿 | 登録申請の方法 |
| 在外選挙人証 | |
| 登録の抹消 | |
| 在外投票の方法 | 在外公館投票 |
| 郵便投票 | |
| 帰国投票 |
<関連リンク>
総務省・選挙制度改革のページ
外務省・在外選挙のページ
在外選挙制度
在外選挙制度とは
外国に居住されている方が選挙への参加をするための制度です。 在外公館投票、郵便投票、帰国投票の3つの方法があります。
在外投票のできる方
年齢満20年以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。(公民権が停止されている方を除く。)ただし、投票をするためには、管轄の領事官を通じて市町村の選挙管理委員会に申請し、在外選挙人名簿に登録されていることが必要になります。→登録申請の方法
対象となる選挙
衆議院議員および参議院議員の選挙
在外選挙人名簿
登録申請の方法
申請者または申請者の同居家族等が在外公館(大使館や総領事館等)の窓口で申請をしてください。申請先は以下のいずれかの市町村選挙管理委員会です。
| 平成6年5月1日以降に国外転出された方 |
最終住所地
|
| 平成6年4月30日までに国外転出された方 |
本籍地
|
| 日本国外で生まれ、国内で住民票が一度も作成されたことのない方 |
同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合には妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合には夫が同居家族等に該当します。
申請の際は、次の書類を必ずお持ちください。
- 申請者本人の旅券、または旅券に変わる身分証
- 領事官の管轄内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類
・住宅賃貸借証明書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等
・3ヶ月以上前に管轄の在外公館に在留届を提出している場合は、この書類は不要です。 - 同居家族等が申請する場合は、申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です)、同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません)
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、登録申請を行った在外公館を経由して市町村の選挙管理委員会より在外選挙人証が交付されます。この在外選挙人証は投票の際に必要となります。
登録申請を行ってからお手元に在外選挙人証が交付されるまで、およそ1から2ヶ月程度の日数がかかることが見込まれます。登録申請はお早めに行ってください。
登録の抹消
死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
在外投票の方法
在外公館投票(外務省・在外公館投票のページ)
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券を提示して投票する方法です。投票記載場所を設置しているいずれの在外公館でも投票できます。現地の状況により投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については各在外公館にお問い合わせいただくか、外務省のホームページでご確認ください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示・告示の日の翌日から、投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。
投票の締切日は、投票用紙を日本に送付するのに要する日数により、在外公館ごとに異なります。
郵便投票(外務省・郵便投票のページ)
郵便等により投票用紙等を直接選挙管理委員会に請求し、送付されてきた投票用紙に記入をして選挙管理委員会に送付して投票をする方法です。
郵便等による在外投票を行う場合、投票用紙等が投票日の午後8時(日本時間)までに選挙管理委員会に到達しないと投票が無効になってしまいます。投票用紙や請求書の送付には時間がかかりますので、余裕を持って請求を行ってください。
帰国投票(外務省・帰国投票のページ)
選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。




