屋外広告物の広告旗の適正な取扱いをお願いします。
埼玉県屋外広告物条例の一部が平成16年10月15日に改正され施行されました。
このため、広告旗(のぼり旗)が「はり紙等の禁止物件」の対象となり、簡易除却ができることになっています。
市内に掲出されている広告旗をみますと、道路(歩道を含む)上に突き出したり、
風等によりなびいて自転車や歩行者の通行の障害となっているものや、旗の破損、汚れの著しいものがあります。
広告旗を掲出されている事業者等の方は適正な管理をお願いします。
広告旗を掲出する場合は、選挙活動などの一定の目的に掲げられるものを除いて許可が必要となる場合が
ありますので、ご注意ください。
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2009年12月14日




