八ッ場ダムは本県にとって利水及び治水面はもとより、717万県民の生命・財産を守る観点から必要不可欠なダムである。 

本県は、八ッ場ダムの完成を前提として設定された暫定水利権に基づき、県民約160万人分の使用量に相当する水道水を確保せざるを得ない状況にあり、仮に暫定水利権での取水が制限された場合、地下水採取が現在の1.8倍になると予想され、相当な規模の地盤沈下が懸念される。

本市にとっても看過できない問題である。

また、利根川上流3流域のうち、流域面積の4分の1を占める吾妻川流域唯一の治水目的とするダムである。                                   とりわけ、昭和22年9月のカスリーン台風による利根川の決壊等により本県東部を含む30万3160戸が水没・冠水した大惨事を忘れてはならない。水害防止の観点からもその治水上の効果は大きい。

さらに、各地住民訴訟判決でも都県側が全面勝利しており、司法でもその必要性が認められている。                                     このように、八ッ場ダム建設は全県民の安全・安心を確保するために必要であるとともに、57年の長きにわたり関係住民及び地方自治体の負担の上に進められてきた事業である。  したがって、国の責任において完遂させるべきものである。              国においては関係自治体と十分な協議の上、八ッ場ダムの建設を推進するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成21年12月15日

鴻巣市議会

衆議院議長 殿

参議院議長 殿

内閣総理大臣 殿

国土交通大臣 殿